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027-333-1354マイホーム購入やマンションやアパートだけでなく、店舗なども含めた「建物」を所有しているほとんどの方が火災保険に加入されていると思います。
ですが、火災保険の保険金の使い道や税金がどうなっているのか把握していない方もいるでしょう。
本記事では「保険金の使い道は修理費用だけじゃないの?」「保険金の税金はどうなるの?」といった疑問についてわかりやすく解説していきます。
上記の疑問の解説と共に火災保険の申請方法や保険金が支払われるまでの流れを簡単にご紹介します。
要点をまとめて解説しますので、ぜひ最後までお読みいただければ幸いです。
目次
自宅の建物や家財が自然災害で損害を受けた場合に、保険金を受け取ることが可能です。
受け取った保険金の使い道は、自由です。
法律で指定もされていませんし、火災保険の契約でも受け取った保険金の使い道までは決まっていません。
損害を受けた箇所の修理費や再購入の費用に充てるのが一般的です。
保険金をどのような用途で使用しても保険会社への報告は必要ないですし、修理せずに自由に使ったからといってそれ自体は問題にもなりません。
冒頭でも解説したように火災保険の保険金の使い道に指定はなく自由です。
ここでは受け取った保険金をどのような使い方ができるか解説していきます。
火災保険の保険金の本来の使い道は「修理費に充てる」ことです。
火災保険の保険金は、保険対象となる損害を受けた場合のその損害に対して支払われるので修理費に充てるのが無難だと言えるでしょう。
下記で解説する問題になるケースに該当する可能性があることから、火災保険を申請した際の見積もり通りに修理しなくても最低限の修理や補修はしておいた方が良いです。
火災保険の保険金の使い道として、借金や住宅ローンの返済に充てたり貯金に回す方法があります。
損害額以上の保険金が支払われることもあり、その場合は修理費と別に借金や住宅ローンの返済に回す方が多いでしょう。
住宅ローンの支払いや、今後のための貯金は計画的に進めておきたいですよね。
火災保険の保険金は、趣味や娯楽など自由に使用するという使い道もあります。
損害が大きくない場合は、こういった使い方をする方もいるでしょう。
下記で説明する問題などがあるため、損害状況の判断は自分でせず業者に見てもらった方が良いでしょう。
それでも問題ないと判断した場合は、自由に使うことも可能です。
火災保険の保険金の使い道は自由ですが、やはり本来の目的である修理費に充てるべき理由や注意しておくべき点を解説していきます。
損害箇所を修理せずに放置した場合、損害箇所の状態が悪化する可能性があるでしょう。
仮に台風による強風などで屋根が損害を受けた場合、はじめは大きな影響がないと判断して放置してしまうと雨漏りの原因にもなり得ます。
雨漏りが原因で天井にシミやカビが発生したり、水浸しになることも考えられます。
そうなると本来必要であった修理費よりも高い金額の修理費が必要になります。
いずれ修理が必要になるのであれば損害を受けた場合は放置せずに修理しましょう。
放置して修理費が高くなってしまうのであれば、金銭面や住宅の寿命などの面を考えると保険金を受け取って放置するより修理する方が良いです。
保険金を受け取っても修理せずに放置した場合、放置した損害箇所が再度損害を受けた時に保険金を受け取れないかも知れません。
放置していた場合、「ちゃんと修理をしていたら損害を受けなかったのではないか」「新しく発生した損害ではなく前回の損害ではないか」といった疑念が生じる可能性があります。
こういった認定をされた場合、保険金は支払われません。
別の用途で保険金を使っていた場合、自腹で修理費を負担することになります。
損害は一度きりというわけではなく、二度目の損害を受ける可能性もありますから、受け取った保険金は修理費に充てた方が良いでしょう。
火災保険の保険金の使い方を解説していきましたが、火災保険の申請方法と保険金が支払われるまでの流れを簡単に解説していきます。
火災保険は、火災が原因の損害だけが補償範囲ではありません。
主に「風災」「雷災」「雪災」「雹災」が基本補償で契約しているでしょう。
また汚染補償や家財の補償などが付帯契約しているものがあります。
基本的な火災保険の補償範囲については、下記の記事で解説していますのでご参照ください。
火災保険の申請から保険金が支払われるまでには大きく4ステップあります。
➀保険会社へ連絡
➁保険会社へ必要書類の提出
➂保険会社による申請内容に相違がないかの調査
➃保険金の受け取り
必要書類の準備ややることはいくつかありますが、あなた自身がやることはほとんどありません。
各ステップの具体的な内容や必要書類の種類と準備の仕方は下記の記事で解説していますのでご参照ください。
火災保険の申請を簡単にするポイントなどもご紹介しています。
火災保険の申請に抵抗がある方も少なくないはずです。
よくある疑問として「火災保険を使うことで保険料が上がるのではないか」といったことがあります。
保険金を受け取っても火災保険の保険料は上がりません。
申請回数にも制限はありませんので、一度申請したことがあっても損害を受けた場合は何度でも申請できます。
「経年劣化だから」と火災保険の申請を諦めている方が多いです。
ですが、実際に調べてみると経年劣化ではなく自然災害による損害だったということはよくあります。
日本は、台風などの強風や大雨が原因の損害も多く、また家は簡単に壊れるように作られていません。
自然災害が原因での損害が生じている可能性もあり得ます。
経年劣化かどうかの判断に困る場合は、専門業者に依頼して調査してもらいましょう。
自然災害による損害だった際、火災保険の申請が可能です。
火災保険の保険金は、建物の修理費などの場合、高額になり100万円以上になることもあります。
そうなった場合、受け取った保険金の税金はどうなるでしょうか。
ここでは火災保険の保険金にかかる税金について解説していきます。
火災保険の保険金にかかる税金は、受け取り主が「個人」か「法人」で変わります。
保険金の受け取り主 | 税金 |
---|---|
個人が所有している建物 | 非課税対象 |
法人が所有している建物 | 課税対象 |
まず個人が所有している建物で受け取る火災保険の保険金は、非課税になるため税金の支払いは不要です。
法人が所有している建物は、課税対象になるため税金の支払いが発生します。
不動産投資をしていてマンションなどを所有している場合や、事務所や店舗での損害、損害を受けた商品などの保険金は、課税対象となります。
火災保険を自分で加入していても、建物の所有者は親になっているケースがあります。
こういった場合の保険金受け取りは、火災保険加入者と建物の所有者が異なり贈与税がかかるのではないか?と疑問があるかも知れません。
上記の場合でも非課税になります。
ですが、建物の所有者が代理申請することはできないため、保険の申請は契約者本人が行う必要がありますので覚えておきましょう。
いかがでしたでしょうか?
本記事では「保険金の使い道は修理費用だけじゃないの?」「保険金の税金はどうなるの?」といった疑問について解説していきました。
建物の修理などにかかる費用が高額になりやすいため火災保険の保険金が100万円以上になることも十分あり得ます。
その保険金の使い道は「自由」です。
趣味や娯楽に使っても、貯金しても使い道を保険会社へ報告する必要はありません。
修理せず放置した場合は、同じ損害箇所での申請はできませんので、最低限の補修はしておいた方が無難です。
そして個人が所有する建物で保険金を受け取る場合は、非課税のため税金は支払いはありません。
保険金の使い道や税金について把握した上で、保険金申請をしましょう。
また保険金申請は専門業者に依頼することで支払い完了までスムーズに進むので活用しましょう。
最後までご覧いただきありがとうございました。