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027-333-1354本記事では「火災保険はどんな保険?」「火災保険の補償範囲は?」といった疑問について詳しく解説していきます。
住宅の契約をする際によく聞く「火災保険」。
火災にあった時の備えとして加入はしているけど、どんな保険なのか把握していないまま加入している人もいると思います。
火災保険は、火災による損害のリスクをカバーできる役割があります。
ですが補償範囲は火災による損害だけではなく様々な自然災害に対して補償をしてくれる重要な保険です。
万が一ご自宅が自然災害による損害があっても、適切な対応ができるように火災保険の補償内容のことを把握できる内容になっています。
ぜひ最後まで読んでいただき火災保険について理解しておきましょう。
目次
まず火災保険がどのような保険なのか解説していきます。
火災保険とは、名前の通り「火災」で受けた損害を補償してくれる保険です。
ですが、「風災・水災・雷災・雪災・ひょう災」による自然災害でも保険を申請することが可能です。
火災や自然災害による建物や家の損害を受けた場合、家の立て直しや家具の買い直しは経済的ダメージになることでしょう。
火災保険は、そのような経済的な負担をカバーするための保険です。
私達が安心した日常を過ごすための「もしもの備え」と言えるでしょう。
「火災保険」と似た保険に「地震保険」という保険も聞いたことがある方が多いでしょう。
火災保険に加入していれば、「地震が影響で火事が起きた場合も補償される」と思う方もいるかも知れません。
ですが、火災保険は、地震が原因の損害は補償されません。
そのため、火災保険で対象とならない災害(地震・噴火・津波)の備えとして「地震保険」が必要です。
火災保険がどのような保険か理解できたら、火災保険の補償範囲や補償内容を詳しく解説していきます。
補償範囲 | 補償内容 |
---|---|
火災、落雷、破裂、爆発 | 一般的な火災による損害(失火、もらい火、放火、落雷) ガス漏れなどによる爆発などによる損害 |
風災、雪災、雹(ひょう)災 | 台風、暴風雨、暴風、竜巻など強風による損害 大雪、雹による損害 |
水災 | 台風、豪雨による洪水などの損害 |
損傷・汚損 | 偶発的な事故によって損害が出てしまったもの ※補償は、機能的に支障のあるものに限る |
上記のように火災保険は、幅広い補償範囲で自宅が損害を受けた場合に、火災保険で修理費用を請求することができます。
また、自分に必要な補償をカスタマイズして付帯できるタイプが多いです。どの補償が必要かを精査して、あなたの生活環境に合った適切な補償範囲を設定していきましょう。
火災保険の契約内容によって補償が適用される対象が違います。
火災保険では、「建物のみ」「家財のみ」「建物+家財」の3つから選ぶことができます。
現在加入している保険の内容を確認して、保険の見直しを検討してもいいかも知れません。
建物 | 門、塀、基礎部分、物置、車庫、カーポート、流し、調理台、ガス台、床暖房、アンテナ、浴槽など |
---|---|
家財 | テレビ、冷蔵庫、洗濯機、テーブル、パソコン、カーテン、生活雑貨、衣服、自動車、貴金属など |
保険会社によって変わる | エアコン、庭木、備え付けの家電 |
まず「建物」と「家財」の判断基準を確認しましょう。
「建物」は、建物自体や付属する門や車庫などの「建物に付帯する動かせないもの」です。
「家財」は、テレビや冷蔵庫、洋服などの「建物内にある動かせるもの」です。
自転車などの家財を建物の外に持ち出している時に、盗難などの被害があった場合は、補償対象外になることもあるので注意が必要です。
また、保険会社によって判断基準が違う場合があります。
エアコンや備え付けの家電は、家財として扱われる場合とそうでない場合もあります。曖昧な部分は、契約している保険会へ確認するのが早いです。
火災保険は「建物への補償」が基本契約となっているので、家財の補償は加入時に選択していない場合は、補償の対象外になるので注意しましょう。
下記の表は火災保険料の推移を表しています。
火災保険の申請件数は増加傾向にあることがわかるかと思います。
資料出典元:損害保険料率算出機構「火災保険・地震保険の概況2020年度版」
上記でも解説している通り火災だけでなく、風災・水災・雷災・雪災・ひょう災などの自然災害も補償の対象になっているため、大型台風などが直撃したことによる損害の影響が大きいと考えられます。
台風による損害は「風災」として保険を適用することができ、台風で大雨が発生したことで引き起こされる河川の氾濫による洪水被害は「水災」として補償を受けることが可能です。
台風や大雨による被害による割合が大きいため、棒グラフの黄色と青の部分が増加しています。
保険金の支払い状況は、10年前に比べ全体で約9倍に増加しています。
自然災害の増加率も25倍以上になっており、自然災害による損害が大幅に増えていることがわかります。
ここ数年、毎年のように過去最高レベルと言われる大型台風が猛威を振るっており、増加率の高い自然災害は、台風や大雨による被害が多いと想定されます。
台風の被害にあった際に火災保険で補償される損害事例をご紹介します。
◆火災保険の損害事例◆
など
上記のような損害は、3年以内であれば請求可能です。
一度確認してみてもいいかも知れません。
台風や大雨が原因による河川氾濫での浸水や、土砂崩れによる損害が出た場合は「水災」として補償を受けることが可能です。
しかし、水災は火災保険の基本的な補償項目になっていないので
「水災補償」に別途加入していなければいけません。
どこまでを補償項目にするかを火災保険加入時に決めているので、加入状況によっては、浸水による損害は申請できないこともあります。
水災として申請できる基準をチェックしておきましょう。
建物だけでなく、家財も補償項目にするかしないかを保険加入時に決めている為、火災保険の加入状況によっては、浸水による被害で補償を受けることができません。
また、水災の認定となる基準は下記の通りになります。
◆水災の認定基準◆
水災補償の認定条件は「床上浸水以上」と厳しめになっており、玄関に水が入り込んだ場合や、床下浸水では補償を受けることができません。
火災保険には、請求をする場合の申請金額が最低20万円以上と決まっています。
申請が20万円以下の場合は、火災保険の申請をすることができません。
ですが、契約内容によって、最低金額の設定がない場合もあります。
また、最高額は火災保険に加入している補償金額の最大金額まで請求することが可能です。
火災保険の申請期限は、損害を受けてから「3年以内」と決まっています。
火災保険が使えることを分かっていても、「過去の損害だから」と諦めて、そのままになっている方も少なくありません。
申請期限は3年という長い期間設けられていますので、ご自宅が適用できるケースかどうか無料診断を受けてみることをオススメします。
また自費でリフォームや修理を行っていても、3年以内であれば申請することは可能です。
災害に対する保険になっている火災保険では、老朽化を理由とした保険の申請では補償できません。
ですが、築年数の長い物件は、台風などの損害を受けやすいのも事実です。
築年数の経過している建物が台風による損害を受けた場合、老朽化が原因なのか、台風が原因なのかを判断するのは難しいでしょう。
その場合は、専門の業者に相談することをオススメします。
いかがでしたでしょうか?
この記事では「火災保険とはどのような保険か」「火災保険の補償範囲や補償内容」について詳しく解説していきました。
ここ数年で大型台風が接近、上陸することが多々あり、大きな被害が発生することも少なくありません。特に2018年に関西地方を襲った台風、2019年に関東を襲った台風の被害はとても大きなものになります。
実際に損害を受けてから悩むより、基礎知識で「台風での損害は火災保険が使えるかも知れない」と理解しておくだけで精神的にも安心できると思いますのでしっかり内容を把握しておきましょう。
最後までご覧いただきありがとうございました。